投稿 自ら進んでスキルアップのできる学校そして働き方改革こそ!

学校教育現場のブラック企業化が進み、教員のなり手不足、それに伴う教師の質の低下、ついには教員の不祥事(特に性に関連する)の多発化にいたり、文科省もついに手を打たざるを得なくなった結果としての給特法「改正」でしょう。
現行教育基本法(以下、教基法)には「学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない」(9条1項)から教員の「使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適性が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない」(同2項)とあります。今回の給特法「改正」では組合ニュースにあるように「待遇の適性」が労働基準法の視点から行われました。これまで教員の働き方が教師聖職者論的視点からとらえられてきましたが教師の労働者性の視点を入れたことは大きな一歩です。
しかし同時に、教基法にあるように教員には「自己の崇高な使命を自覚し、絶えず研究と修養に励み」その職責を遂行するために「研修の充実」も求められています。教育における「研修」とは「研究」と「修養(徳性をみがき、人格を高めること)」です。子どもたちから自らを教え導いてくれる先生として信頼される教員になるためには教育技術(how to)とともに人間力(心の力、人としての優しさ)を高める「研修」が必要だということです。いうまでもなく与えられた課題をこなすだけの研修ではレベルアップにつながりません。学校教育には子どもたちが「自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視」するとことが求められています(教基法第6条)。であるならば教員も「自ら進んで」研修に取り組む姿を見せることは欠かせません。しっかりとした教材研究をして、クラスや子どもたちの実態に合わせた授業を行い、子どもたちから先生として一目置かれる教員になるための研修です。
であるからこそ教員には日々の仕事だけに追われずに「研修(研究と修養)」のできる時間的な余裕と経済的なゆとりが必要なのです。今後教員の働き方改革を進めていくにあたっては労働基準法の視点を大原則としつつも、同時に教師の教育者としてのスキルアップのための研修、自ら進んで研修を行うことができる働き方=待遇の適性化=を求めていくことが大切です。自ら進んで行う研修で獲得したスキルをもとに創造性が発揮できる授業や行事等の教育活動ができる教師、その集合体である学校であれば教師の不祥事、教員のなり手不足は解消されていくでしょう。
2025.9    さいたま市 T.I